冷凍食品の製造・販売に必要な営業許可や届出とは?必須条件や冷凍食品の規格基準についても解説

こんにちは。急速冷凍機の厳選比較サイト「春夏秋凍」のライターチームです。
飲食店やフードサービスなどの事業を展開している方で、新しい販路拡大として「冷凍食品の販売」を検討している方も少なくないのではないでしょうか。冷凍食品を製造して自社で販売できるようになることで、今までお店でしか売上を上げることができなかった状態から、新しい販路を作り、さらに大きく売上を拡大していくことができます。
ですが、冷凍食品を売る際には許可証や届出が必要となるケースがあります。そのため、冷凍食品を販売する事前準備が必要になりますので、その点は予めチェックしておきたいポイントです。今回の記事では、新しく冷凍食品販売を事業として行うために必要な許可証や、実際に始める方法、その後のメリットなどについて簡単に解説していきたいと思います。
目次
冷凍食品の定義・種類について

「冷凍食品の定義・種類」について説明します。冷凍食品といっても、実は定義や種類がありますので、まずは冷凍食品を売っていくにあたって確認をしておきましょう。
冷凍食品の定義
冷凍食品の定義ですが、冷凍食品は以下の4つの条件を満たしている食品を指します。
- 急速冷凍されている食品であること
- 適切な方法で包装・保存されていること
- -18℃以下で常時保存されていること
- 調理済みで食べることができない部位が下処理されていること
そのため冷凍食品を販売していくにあたっては、上記の条件をクリアしていることが前提となります。
冷凍食品の種類
冷凍食品には、大きく分けると3つの種類があります。冷凍食品は食品衛生法によって規格基準が設けられており、以下の3つの種類に分類されます。
- 生食用冷凍鮮魚介類
- 無加熱摂取冷凍食品
- 加熱後摂取冷凍食品
1つ1つ詳しく見ていきましょう。
生食用冷凍鮮魚介類
まずは「生食用冷凍鮮魚介類」です。生食用冷凍鮮魚介類とは、生食用に冷凍した切り身などの加工された鮮魚介類のことを指します。生食用冷凍鮮魚介類は他の冷凍食品と比較しても、衛生上や品質などにおいて異なる厳格な加工基準が設けられています。
無加熱摂取冷凍食品
続いては「無加熱摂取冷凍食品」です。無加熱摂取冷凍食品とは、冷凍食品を解凍する際に加熱をしなくても食べられるような食品のことを指します。例えば加熱せずに冷蔵庫などで解凍して食べられるような食品(ケーキや漬物など)が無加熱摂取冷凍食品に該当します。
加熱後摂取冷凍食品
続いては「加熱後摂取冷凍食品」です。加熱後摂取冷凍食品は、加熱が必要となる冷凍食品のことを指します。例えば、冷凍後に焼く・揚げる・茹でるなど加熱するような食べ物(揚げ物や冷凍麺など)が加熱後摂取冷凍食品に該当します。
このように冷凍食品といっても定義や種類が明確化されており、大きく3つの種類に区分けされて分類しています。
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冷凍食品を売ることが販路拡大に効率的な理由

普段お店で食品を販売・料理を提供している飲食店などの企業にとって、冷凍食品を製造し販売することは販路拡大にとても効率的な方法といえます。現在お店にあるメニューを冷凍食品として通販や店頭での持ち帰りサービスなどを開始することで、売上の拡大が見込めるようになります。
冷凍食品は保存性が高く、一度作ってしまえば長期間商品として在庫を保管しておくことが可能です。また商品を一から開発して作る必要もなく、お店で販売している料理などを冷凍食品化して販売できる可能性もあり、販路拡大の戦略として非常に効率性が高い方法といえるでしょう。
ですが、そのためには業務用の急速冷凍機や販売するための許可証などを準備しておく必要がありますので、予算や販売開始までのスケジュール感などもしっかりとイメージしておくことが重要です。
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冷凍食品の販売を始めるにはどうすればよい?
では冷凍食品の販売を始めるためには、具体的にどのような手順や条件があるのでしょうか。ポイントについて簡単にまとめると、下記のようになります。
- 販売のためのビジネスプランの作成
- 製造業者の選定(外部に委託する場合)
- 設備や衛生管理体制の整備(自社で製造する場合)
- 販売方法・ルートの選定
- 販売許可証や届出書などの手続き
- 集客・販売戦略の準備
- 求人・人材の確保
- 営業・販売開始
実際に冷凍食品の販売を始めていくためには、事前に準備が必要な手順があります。まず、販売のためのビジネスプランをしっかりと作成し、販売開始後どのような計画で売上を上げていくのかビジョンを立てておくことが重要です。
また、外部に委託する場合は冷凍食品を製造する業者を選定し、どのように販売(通販や店頭販売、宅配サービスなど)するかなどを決めておく必要があります。その後、販売にあたって必要な許可証や届出書などの手続きを行い、実際に販売ができるような状態を確保します。
冷凍食品を売るためのマーケティング方法についても考えておかないと在庫問題が発生してしまいますので、売る方法もしっかりと考えておきましょう。販売方法によって人材の確保も必要になる可能性があります。人材が確保できれば、冷凍食品販売・営業の開始が可能となります。
冷凍食品の製造・販売導入のメリット

冷凍食品の製造・販売導入には、飲食店などにとってさまざまなメリットがあります。冷凍食品の販売を開始することのメリットは以下のような点があげられます。
- 販路を拡大できる
- 利益率が高く売上が上がりやすい
- 社会経済情勢に左右されにくい可能性がある
- 商品バリエーションを増やしやすい
販路を拡大できる
冷凍食品は「販路を拡大できる」効率のよい方法です。飲食店などでは、店内で料理などを提供し売上を上げる仕組みですが、実際にお店などに足を運ばないと利用することができません。ですが冷凍食品を製造し販売することによって通販サイトなど、WEB上でも購入することができるため販路の拡大が可能です。
すでにある自社のメニューを冷凍食品化することで効率性も高く、メリットがあります。
利益率が高く売上が上がりやすい
冷凍食品は「利益率が高く売上が上がりやすい」というメリットがあります。製造や仕入れコスト、人件費なども抑えられ在庫管理もしやすく利益率が高い特徴があります。そのため、コストを抑えつつ高い効果が見込めます。
社会経済情勢に左右されにくい可能性がある
冷凍食品は「社会経済情勢に左右されにくい」というメリットがあります。例えば飲食店など店舗型の販売の場合は、コロナウイルスなど社会情勢の影響で客足が途絶え、売上が急激に下がるというデメリットなどもあります。
ですが冷凍食品であれば、どんな状況でもユーザーは通販サイトなどで商品を購入することができる点から、比較的社会経済情勢に左右されにくい点もメリットとして考えられます。
商品バリエーションを増やしやすい
冷凍食品は在庫管理がしやすく、商品のバリエーションを増やしやすいというメリットがあります。バリエーションが増えれば増えるほど、商品を買いたいと思う人が増えることで売上拡大が見込め、大きな利益を得られる可能性があります。そのため、バリエーションを増やすことはメリットにつながります。以上のように冷凍食品はメリットになりえる点が多くあります。
冷凍食品を売るためには許可証・届出が必要?

冷凍食品を売るためには許可証・届出は必ずしも必要になるわけではありません。冷凍食品を売るために必要な許可証・届出はいくつかのパターンに分かれます。
- 自社で冷凍食品を製造して販売する方法
- 冷凍食品を小分けして販売する方法
- 冷凍自販機で販売する方法
- 製造業者に委託して冷凍食品を販売する方法
それぞれのパターンについて詳しく説明します。
自社で冷凍食品を製造して販売する方法
まずは「自社で冷凍食品を製造して販売する方法」です。冷凍食品を自社で製造して販売する場合は、冷凍食品製造業の営業許可、または複合型冷凍食品製造業の営業許可が必要です。実際には、製造する冷凍食品の種類によって必要な営業許可証が異なってきますので、どんな種類の食品を冷凍食品として販売するかで変わってきます。
詳しくは「管轄の保健所」に確認するのが一番早いので、製造する際には事前に確認して書類を準備しておきましょう。
冷凍食品を小分けして販売する方法
既製品の冷凍食品を小分けにしたり、容器包装したりして販売する場合は、食品の小分け業の許可が必要です。対象となるのは、既製品を小分けしたり容器に移したりして販売する場合のみです。自社で調理した冷凍食品を小分け販売する場合には、食品の小分け業の許可は不要です。
冷凍自販機で販売する方法
冷凍自販機で商品を販売する場合にも、冷凍食品製造業や複合型冷凍食品製造業などの許可を取得しなければなりません。ただし、他社が製造した冷凍食品を仕入れて販売する場合には、営業許可は不要です。その場合は、「自動販売機による販売業の届出」のみが必要です。
製造業者に委託して冷凍食品を販売する方法
続いては「製造業者に委託して冷凍食品を販売する方法」です。製造業者に委託する場合は、届出の提出のみで許可証は不要です。以前は食品衛生法の点で許可証が必要でしたが、現在では法の改正により不要となっています。
冷凍食品を売るために必要な許可証・届出の種類
冷凍食品を販売する上で必要な許可証・届出の種類は以下のようなものがあります。
- 冷凍食品製造業の営業許可
- 複合型冷凍食品製造業の営業許可
- 冷凍・冷蔵倉庫業の届出
それぞれの許可証・届出について簡単に説明します。
冷凍食品製造業の営業許可
まずは「冷凍食品製造業の営業許可」です。冷凍食品製造業の営業許可は、食品や添加物などの規格基準に定められた食品を冷凍食品として製造するときに必要な営業許可です。一般的に、そうざい製造に該当する冷凍食品の製造がこれにあたります。
複合型冷凍食品製造業の営業許可
続いては「複合型冷凍食品製造業の営業許可」です。複合型冷凍食品製造業の営業許可は、冷凍食品の製造だけでなく食肉処理業、菓子製造業(菓子・パン等)、水産製品製造業(魚介類やその卵を主原料にした食品の製造業)、麺類製造業に関する食品を製造したい場合の営業許可です。
冷凍・冷蔵倉庫業の届出
続いては「冷凍・冷蔵倉庫業の届出」です。冷凍・冷蔵倉庫業の届出は、製造は行わず冷凍食品の販売や保管・輸送だけを行う営業形態の場合に必要な届出になります。以上のような許可証・届出が必要になりますのでチェックしておきましょう。
冷凍食品を通販で売る際にも許可証は必要なのか

冷凍食品を通販で売る際には、許可証が必要なのかどうか、気になる方もいるかと思います。通販で売る際には、許可証の取得は不要です。ですが、自社で冷凍食品を製造して通販サイトで販売する際には、前述した「冷凍食品製造業の営業許可」や「複合型冷凍食品製造業の営業許可」などの許可が必要となりますので注意しましょう。
業者に製造を委託して通販サイトで販売する場合であれば届出のみで基本は可能となっています。
冷凍食品の製造・販売許可を得るための必須条件
冷凍食品を製造して売るためには、許可が必要となりますが、許可を得るために必要な条件について説明します。冷凍食品の製造・販売の許可を得るために必要な条件は、以下の点があげられます。
- 食品衛生責任者の資格
- 施設基準の整備
- HACCP衛生管理の徹底
食品衛生責任者の資格
まずは「食品衛生責任者の資格」です。食品衛生責任者とは、食品関係営業を行う場合の食品衛生における責任者です。営業許可が必要な業種を含め、食品衛生法に規定された営業を行う際は、原則的に食品衛生責任者を定めることが義務付けられています。
施設基準の整備
続いては「施設基準の整備」です。食品衛生法では、各地域の都道府県ごとに営業施設に必要な基準を条例で定めなければならないと規定されています。このような基準は「施設基準」といい、営業許可を取得するために、施設基準を満たした施設(調理場)に整備したうえで許可の申請をしなくてはなりません。
HACCP衛生管理の徹底
続いては「HACCP衛生管理の徹底」です。HACCPとは世界基準の衛生管理の方法で、食品の製造や加工、調理、販売などに関わるすべての食品等業者に原則として義務付けられています。営業許可を取得するためには、HACCPに基づいた衛生管理を行い整備したうえで許可の申請をしなくてはなりません。
以上のように営業許可を得るためには、しっかりと衛生管理・施設基準などを整備した上で許可を申請する必要がありますので注意しましょう。
※関連記事:【食品等事業者は必須】HACCPの導入と急速冷凍を使う理由とは
冷凍食品を売る際の注意点について
冷凍食品を売る際には注意しなければならない点がいくつかあります。例えば、下記のような点があげられます。
衛生管理法に準拠し常に維持する
まずは「衛生管理法に準拠し常に維持する」ということが重要です。特に食品は人の体に入るものを販売するため、衛生面の維持は必須です。許可証を得るためだけにルールを守るのではなく、冷凍食品の販売開始後も常に安全性を維持した状態を続けることが必須です。過去には食中毒などの問題も発生していますので注意が必要です。
売る商品の品質を保つ
続いては「売る商品の品質を保つ」です。冷凍食品は、保存期間が長くなるため、品質管理に注意する必要があります。製造から販売までの温度管理や、パッケージの密封性などを確認し、品質を保つように心がけましょう。
消費期限に注意する
続いては「消費期限に注意する」です。冷凍食品には消費期限がありますので、期限を確認し、期限が近いものは早めに販売するようにしましょう。また期限が過ぎたものを販売しないよう注意しましょう。
※関連記事:冷凍食品の賞味期限とは?賞味期限切れでも食べられる目安や手作りの冷凍食品を冷凍するコツを解説
解凍方法を明示する
続いては「解凍方法を明示する」という点です。冷凍食品を販売する場合、解凍方法を明示することが重要です。正しい解凍方法を教えることで、お客様に安全かつ美味しい食品を提供することができます。
販売する職種や業種により必要な許可は異なる
冷凍食品を製造したり販売したりする際に必要な許可や届出は、取り扱う食品や業種、販売方法などによって異なります。営業許可が必要な業種に該当する場合、許可なしでは営業ができません。食品や販売方法に沿った営業許可を取得することが必要です。
取得した許可証は更新が必要である
取得した営業許可は、自治体や業種によって更新時期がそれぞれ定められています。一般的に、営業許可を取得してから5〜8年程度で更新時期を迎えます。更新時には、初回申請時と同様、基準を満たしているかの実地調査も行われます。改めて、製造や販売の許可基準に達しているか確認することが重要です。
所定のラベルを貼付する
食品には、安全性と消費者の選択の機会を確保するために食品表示ラベルの貼付が義務付けられています。食品表示法により表示すべき事項などのルールがあるほか、自治体によって独自のルールを定めている所もあるため、事前に確認することが重要です。
以上のように、冷凍食品を製造・販売する上では注意したい点は複数ありますので、注意点を守り安全に運営することが重要となります。
冷凍食品の販売に必要な急速冷凍機
冷凍食品の販売を検討している場合は、急速冷凍機の導入をおすすめします。急速冷凍の主な方式として、以下の2種類があります。
エアーブラスト方式
エアーブラスト方式は、一般的な家庭用冷凍庫にも導入されている冷凍方法で、冷却した風を当てることで食品を冷凍する方式です。一度に多くの食品を冷却できる生産効率の高さが特徴です。また、さまざまな包装形態に対応できる汎用性の高さも特徴に挙げられます。
※関連記事:エアブラスト冷凍とは?メリット・デメリットについて
リキッド方式
リキッド方式は、-10℃〜-35℃に冷やした液体に食品を漬けて凍結させる方式です。液体は熱伝導率が高く、食材をすばやく冷凍できます。細胞を破壊せずに冷凍できるため、肉や魚を解凍したときに出るドリップの量を減らせます。
冷凍食品を売るために必要な許可証・届出、始め方のまとめ
今回は「冷凍食品を売るために必要な許可証・届出、始め方」などについてまとめました。冷凍食品は効率性も高く、利益率も高いことから新規事業のメイン軸となる可能性が大いにあります。
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